農業分野の法人設立
会社法の概要
平成18年5月1日に会社法が施行されました。
会社法の施行による主な改正ポイントは、
@最低資本金規制の撤廃
(従来、株式会社1000万円。)
A有限会社制度の廃止
※(新たに有限会社が設立できません。
ただし既存の有限会社は、特例有限会社として存続が可能。)
B新たな会社類型として「合同会社」(日本版LLC)の創設。
会社法における株式会社では、従来の有限会社と同様の株式会社の設立が可能となりました。
ここで法人化のメリットについて知りたい場合はコチラを参照
LLCとLLP
持分会社に属し、有限責任社員のみで構成され、かつ組織の内部自治を認めるなど会社法で認められた新たな会社類型です。
特徴
@有限責任:社員(出資者)は出資額の範囲までしか責任を負いません。
A内部自治原則:株式会社と異なり、利益や権限の配分が出資額の比率に拘束されません。
また、取締役会、監査役等の機関を設置する必要がありません。
B意思決定:社員の入社、持分の譲渡、会社成立後の定款変更は、原則として社員全員の同意によります。
C業務執行:各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部社員のみを業務執行社員として定めることも可能です。
D決算書、課税:決算書の作成が必要です。また法人課税です。
民法組合の特例という位置づけで法人格を有さない組合。
特徴@登記:民法組合ですが、登記が必要です。
A課税:法人ではないので、課税は、個人ベースです。
B有限責任:組合員は出資額の範囲までしか責任を負いません。
C意思決定:原則として組合員全員の合意。契約で別途定めることができる。
D利益配分:組合契約により定めることができる。
E決算書:決算書の作成が必要。
F会社への組織変更:会社への組織変更は不可。
もっと詳しい内容は東京杉並の会社設立専門行政書士まで
農事組合法人や農業生産法人
農事組合法人設立までのフロー
【注意】品目横断的経営安定対策
発起人会の開催
↓
事業目論見書の作成作成義務はないが作るほうがよい。
事業目論見書または事業計画書の詳しい説明はコチラ
↓
定款の作成
↓
設立同意の申し出
↓
役員の選任
↓
発起人から理事へ設立事務の引き渡し
↓
出資の払込
↓
設立の登記法務局へ。
↓
行政庁などへ設立届
@税務関係
法人設立届出書等税務署、府、市町村へ。
A社会保険関係
労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所へ。
B農協法関係
農事組合法人>設立届出書 県へ。
公的融資申請の書類作成
日本政策金融公庫の融資制度の中には、新創業融資という融資制度があり、無担保・無保証人で銀行融資を受けることができます。
新事業開始する方、業務開始後税務申告を2期終えていない方を対象とした銀行融資制度です。(詳細は下記)
なお、日本政策金融公庫以外でも、地方公共団体では制度融資という融資制度があり、創業者や開業者に対する特別な融資制度が行なわれている場合がありますので、ぜひ、確認される事をオススメいたします。
【新創業融資制度の詳細説明】
運転資金・設備資金の融資額は最大で1,500万円まで、無担保・無保証人で融資を受けられる制度です。
雇用創出・勤務経験・創業資金(開業資金)の3分の1以上の自己資金の準備・確認などが要件として必要です。
創業時・開業時・起業時には資金が必要なものですから、起業家・企業経営者にとっては、とても有り難い公的金融機関の銀行融資制度です。
個人事業・会社設立の新規開業時(新規創業時・起業時)にはきちんと事業計画書を書いてから熊本の専門行政書士に相談、検討されることをオススメいたします。
日本政策金融公庫や制度融資
日本政策金融公庫は、中小企業・中小規模の会社を対象とした公的金融機関(政府系金融機関)です。
政府系金融機関ということもあり、長期固定しかも低金利で貸し出しをしていただけ、中小企業にとってはとても有効にご利用をいただける金融機関です。
中小企業向けの銀行融資ではまず日本政策金融公庫がとても有利です。
日本政策金融公庫では、中小零細の会社を対象とした銀行融資を行なっており、日本政策金融公庫の銀行融資先1 企業あたりの平均従業者数は5 人強になるらしいです。
銀行融資先企業の総従業者は1,000 万人弱となり、なんと、日本の総就業者数のかなりの割合になるようです。
銀行融資の規模としてはかなり大きく、モノスゴイ数字です。
ちなみに、以前まで、日本政策金融公庫は、国金(こっきん、こくきん)、生活金融公庫、公庫、金融公庫などとも通称では呼ばれておりました。
日本政策金融公庫ほとんどの事業者に対応をした融資を行なっていただけます。
交通事故手続きの解説や書類作成
後遺障害認定の異議申立
まずは、後遺障害の認定方法
自賠責保険あるいは任意保険会社より後遺障害等級認定結果が届き、「非該当」だった場合には相当な精神的ショックを覚悟する必要があります。
しかし、それで終わりというわけではありません。
後遺障害等級認定には、「異議申立」をすることができます。
しかも、何度でも行うことができるので諦めてはいけません。
後遺障害の認定について非該当や等級の認定に対する異議の申立があります。
被害者ないし請求者において、未だによく知られていません。
むち打ち症の14 級9 号が、昭和の時代と比べて平成になってからの認定件数が激減していることは、適正認定とからめて問題がないとはいえません。
経験から言いますと、治療期間が6 ヶ月以上あり症状固定後も痛みや痺れ(しびれ)があるようでれば、14 級に対する申立をオススメします。
後遺障害等級認定の調査を行う損保料率機構は、提出された書面でのみ審査を行うことがほとんど(外貌醜状などは面接調査も行う)であり、完全ではありません。
したがって、本当は後遺障害が存在するのに非該当と判断してしまうケースもあります。
ですから被害者としては、非該当という結果で諦めてはならないのです。
異議申立については、決まった書面があるわけではありませんが、保険会社に請求すれば、書式をもらうことができます。
自賠責保険と任意保険の比較についてはコチラ
各種制度の解説など
交通事故治療における個人情報と同意書について
治療先は、毎月末に締め、翌月の10日までに診断書&診療報酬明細書を作成し、これを保険会社に送付して治療費の請求を行っています。
ところが、個人情報保護法の施行で、これまでのように、治療先が勝手に送付して治療費を請求することが出来なくなりました。
保険会社が最初に提示する同意書は、診断書+診療報酬明細書の取り付けを目的としたもので、その後の治療経過で提示される同意書は、医療調査や画像の回収を目的としたものです。
一方、個人情報保護法が施行されて以来、同意書は慎重に扱われています。
被害者は、自分の個人情報が悪用されないか、気にしています。
※失業者の休業損害についてはこちらを参照
しかし、保険会社が、あなたの個人情報を悪用することは、あり得ないことです。
診断書や診療報酬明細書に記載されている内容自体、重大な個人情報ではなく、どう考えても、悪用出来るような情報ではありません。
ですので、同意書の提出を求められても、これに抵抗する必要はありません。
- (2022/08/02)品目横断的経営安定対策を更新しました
- (2022/08/02)法人化のメリットを更新しました
- (2022/08/02)自賠責保険と任意保険の比較を更新しました
- (2022/08/02)後遺障害の認定方法を更新しました
- (2022/08/02)失業者の休業損害を更新しました